定款
第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、公益財団法人北海道健康づくり財団という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、総合的な健康づくりとプライマリ・ケアを重視した地域医療を推進し、もって地域住民の健康の保持及び増進を図り、道民の福祉の向上に資することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 健康に関する情報の調査、収集及び提供事業
(2) 地域におけるプライマリ・ケアの推進事業
(3) 健康に関する知識の普及啓発及び研修事業

(4)

健康づくりの促進に対する助成事業
(5) 救急医療情報システムの運営事業
(6) 高齢者緊急通報システムの運営事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、北海道において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)

移行当初の財産目録中、基本財産として記載された財産

(2)

基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3)

理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第11条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)

各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)

他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

理事

使用人

当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。

(評議員の任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期満了の時までとする。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第14条 評議員に対して、各年度の総額が210,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準により支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構 成)

第15条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権 限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額並びに報酬等の支給の基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対し、評議員会の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)

第19条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から互選する。

(決 議)

第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は評議員として議決に加わることはできない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5)

その他法令で定められた事項

4 評議員又は理事若しくは監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員又は理事若しくは監事の候補者の合計数が第11条又は第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第24条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上11名以内
(2) 監事 3名

2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内を副理事長、1名を常務理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告しなければならない。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

5 第3項の場合において、監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

6 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

7 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

8 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期満了の時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。ただし、常勤の理事は無報酬とする。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準により支払いをすることができる。

(役員の責任の免除)

第31条 この法人は、理事及び監事の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第7章 理事会

(構 成)

第32条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(開 催)

第34条 理事会は、定例理事会として毎年度2回開催するほか、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から理事会の目的である事項を示して理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第27条第5項及び第6項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招 集)

第35条 理事会は、前条第3号により理事が招集する場合又は第4号により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事長は、理事会の日の1週間前までに、理事及び監事に対し、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、当該理事会において、出席理事の中から互選する。

(決 議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第38条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が異議を述べたときを除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。

第8章 事務局

(事務局)

第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

4 その他必要な職員は、理事長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解 散)

第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、この法人の貸借対照表の公告については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第199条において準用する第128条第3項の規定により、定時評議員会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。

第11章 補則

(委 任)

第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は長瀬清、副理事長は富野晃、山口幸太郎、多田健一郎、常務理事は田中宣律とする。